調停合意の遵守

2017-1-29

高松から豊島にむかう高速艇でみえる風景。
豊島の西海岸、シルエットのくぼみが搬出現場です。
このくぼみ、有害産業廃棄物が不法投棄される前、
さらには海岸の砂を売る前は、きれいな山すそだったのかもしれません。
ここは工事現場でなく、石を切り出しているわけでもなく、豊島事件の現場です。

1/30、「スラグを埋めたてる意向。豊島の公害調停条項に抵触しないと考える」と香川県知事が発言しました。
この波紋は大きくて、2/4に豊島で行われた「第38回豊島廃棄物処理協議会」は開始早々から紛糾しました。
香川県知事発言「スラグの埋め立てについて」が議題にもりこまれていないのです。
豊島住民から抗議の声があがります。
1/29にも、調停条項に抵触すると豊島住民が指摘していたと言います。
香川県は「最終処分することのないよう、昨日知事にも言われました」と県の弁護士が発言します。

2017-2-4_1

豊島公民館の2階会場は、流れにかたずを飲む住民でいっぱいです。

香川県の担当者が答えます
「副生物の再利用は原則。可能なかぎりとう解釈は技術的な面、期限内に処理を達成する、この2点から、条項に抵触しない」。
これに対し豊島弁護団の大川弁護士から「県の発言は、県当局のもの。まちがっています。(担当者の名前をあげて)さんは罪深い。県を誘導している」と断言。

大川弁護士は「見解の相違でおわらせる話ではない。田代弁護士にお聞きします。どこに書いてあるんですか?」。
香川県は技術検討委員会の出発の姿勢を流用している、そこがまちがっている。
「私はまちがっていない。それは見解の相違です」と県側の発は、田代弁護士。

大川弁護士「では、言いましょう。調停条項の内容に違反するだけでなく手続きも違反した」。
さらに続けて「あなたがたはこれまで4回5回も勝手に読み替えて、いろんな理屈をつけてきた。大事な必要事項で豊島住民を置き去りにしてきた」と、静かに語ります。
私はなみだがにじみます。

産廃の持ち込みを香川県が許可したのは、形式脱法行為でした。
いかようにも解釈できる表現で、問題をあいまいにして長引かせた記録があります。

搬出完了予定の3月を死守するために、調停条項を歪曲して完了を急ぐ香川県、という印象がぬぐえません
豊島の有害産業廃棄物処理は、豊島住民と香川県だけの問題でしょうか。